2026年4月10日(金)

2026年4月1日に施行された「通勤手当の非課税限度額の改正」に伴い、機能改善を行いましたのでお知らせします。

【1】改正内容

令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
また、駐車場等を利用する人の支給する通勤手当については、その通勤距離に応じた非課税限度額に1か月当たりの駐車場などの料金相当額(上限5,000円)を加算した金額が非課税限度額となります。

この改正は、令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当について適用されます。

改正内容の詳細については国税庁HPをご参照ください。
国税庁HP|通勤手当の非課税限度額の改正について

【2】改修対象機能

スタッフマスタ

スタッフマスタ>支払/給与タブの「非課税上限交通費」を以下のように変更しました。

変更前 変更後
区分 非課税限度額 区分 非課税限度額
0:交通機関(150,000円まで非課税) 150,000円 00:交通機関(150,000円まで非課税) 150,000円
1:片道2km未満(全額) 全額課税 01:片道2km未満(全額) 全額課税
2:片道10km未満(4,200円まで非課税) 4,200円 02:片道10km未満(4,200円まで非課税) 4,200円
3:片道15km未満(7,300円まで非課税) 7,300円 03:片道15km未満(7,300円まで非課税) 7,300円
4:片道25km未満(13,500円まで非課税) 13,500円 04:片道25km未満(13,500円まで非課税) 13,500円
5:片道35km未満(19,700円まで非課税) 19,700円 05:片道35km未満(19,700円まで非課税) 19,700円
6:片道45km未満(25,900円まで非課税) 25,900円 06:片道45km未満(25,900円まで非課税) 25,900円
7:片道55km未満(32,300円まで非課税) 32,300円 07:片道55km未満(32,300円まで非課税) 32,300円
8:片道55km以上(38,700円まで非課税) 38,700円 08:片道65km未満(38,700円まで非課税) 38,700円
09:片道75km未満(45,700円まで非課税) 45,700円
10;片道85km未満(52,700円まで非課税) 52,700円
11:片道95km未満(59,600円まで非課税) 59,600円
12:片道95km以上(66,400円まで非課税) 66,400円

09(片道75km未満)~12(片道95km以上)に該当するスタッフに関しては、2026年4月支払分の給与締処理を実行する前に非課税上限交通費の変更をお願いします。

 

給与締処理

課税区分:交通費で入力された変動手当項目または固定手当項目の金額を集計し、
スタッフマスタの「非課税上限交通費」の設定に応じて非課税交通費(法定項目06)および課税交通費(法定項目07)を計算します。

※非課税交通費および課税交通費の計算は、給与締月や支払日に関係なく現時点のスタッフマスタの非課税上限交通費の設定が反映されます。
 区分09~12に該当するスタッフについては4月支払分の給与締処理前に設定をお願いいたします。

 

【3】駐車場代等の利用料を支給する場合について

駐車場の利用料を支給する場合については、非課税限度額に利用料分(上限5,000円)が加算されます。
駐車場代など利用料を支給される場合は、給与項目マスタ>課税区分:非課税の給与項目に上限5,000円までの利用料金額を入力し、
上限5,000円を超える金額を入力ください。

例)駐車場等の料金相当額8,000円を通勤手当として支給する場合
 支給・非課税の給与項目に 5,000円
 支給・課税の給与項目に  3,000円
 を入力します。

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