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2025.09.26 -
2026.01.19
2025年分の年末調整対応について
2025年10月19日(日) 9:00~15:00
上記にて実施いたしました定期メンテナンスにて、2025年分(令和7年分)の年末調整に関する改修を行いました。
ご協力いただきました皆様におかれましては、誠にありがとうございました。
(2025/11/21)
eTax・eLTax・給与支払報告書(光ディスク提出)のCSVレイアウト変更対応について追記しました。
(2025/12/14)
eTax・eLTax・給与支払報告書(光ディスク提出)のCSVレイアウト変更対応について追記しました。
通勤手当の非課税限度額の改正により、新たに非課税となる交通費(※)が発生するスタッフが対象です。
※下記すべての条件に当てはまる方が対象です。
・スタッフマスタ>法定控除タブ>非課税上限交通費のコードが3・4・5・6・7・8で設定されている
・2025年4月以降支給の給与で「交通費(課税)」(給与項目マスタ>法定項目7)が発生している
通勤手当の非課税限度額の改正については国税庁のHPを参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/
改修対象機能・帳票
・年末調整入力
・年末調整締処理
・年末調整済一覧>源泉徴収票/給与支払報告書/源泉徴収簿
・年末調整(退職者)>源泉徴収票/給与支払報告書/源泉徴収簿
年末調整入力の変更点
特親(特定親族の数)の追加
特定親族特別控除の創設に伴い、年末調整入力>扶養情報タブ>扶養者数に「特親」の欄を追加しました。
「特親」の数は、扶養情報タブに入力された扶養者の年齢および合計所得から自動的に算出して表示します。
特定親族として判定される条件は下記の通りです。
・扶養者の年齢(対象年の12月31日時点)が19歳以上23歳未満
・扶養者の合計所得金額が58万円超123万円以下

扶養者数にカウントする合計所得金額の条件の変更
扶養者数(一般/特定/老人/同居老親等)にカウントする合計所得金額の条件を、48万円以下から58万円以下に変更しました。
※同一生計配偶者、特別控除対象配偶者の判定に関しては、年末調整締処理にて行います。
※今年から勤労学生の所得要件も変更されますが、当システムでは年末調整入力>本人情報タブの「勤労学生」のチェックの有無にて判定します。
通勤手当の非課税限度額の改正に伴い、支払金額に表示する金額を変更 ※新たに非課税となる交通費がある人のみ
通勤手当の非課税限度額の改正により、新たに非課税となる交通費(※)が発生するスタッフが対象です。
※下記すべての条件に当てはまる方が対象です。
・スタッフマスタ>法定控除タブ>非課税上限交通費のコードが3・4・5・6・7・8で設定されている
・2025年4月以降支給の給与で「交通費(課税)」(給与項目マスタ>法定項目7)が発生している
給与支払額には、給与支払額から新たに非課税となる交通費を引いた金額を表示します。
▼新たに非課税となる交通費がある人の支払金額の計算式 ※2025年度・対象者のみ
給与支払額=課税対象額+健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料 – 新たに非課税となる交通費

▼新たに非課税となる交通費がない人の支払金額の計算式 ※通常通り
給与支払額=課税対象額+健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料
年末調整締処理の変更点
基礎控除、給与所得控除の変更
基礎控除、給与所得控除の見直しに伴い、年末調整締処理の計算処理を変更しました。
控除対象となる配偶者の判定方法の変更
同一生計配偶者(控除対象配偶者)となる配偶者の合計所得金額の条件を48万円以下から58万円以下に変更しました。
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の条件についても、48万円超133万円以下から58万円超133万円以下に変更しました。
源泉徴収票・給与支払報告書の変更点
源泉徴収票のテンプレートを更新
令和7年の源泉徴収票の様式変更に伴い、当システムの源泉徴収票と給与支払報告書のテンプレートを更新しました。
<源泉徴収票サンプル画像>

<給与支払報告書サンプル画像>

※給与支払報告書のテンプレートの用紙サイズはA5縦で設定しています。
通勤手当の非課税限度額の改正に伴い、支払金額に表示する金額を変更 ※新たに非課税となる交通費がある人のみ
通勤手当の非課税限度額の改正により、新たに非課税となる交通費(※)が発生するスタッフが対象です。
※下記すべての条件に当てはまる方が対象です。
・スタッフマスタ>法定控除タブ>非課税上限交通費のコードが3・4・5・6・7・8で設定されている
・2025年4月以降支給の給与で「交通費(課税)」(給与項目マスタ>法定項目7)が発生している
対象画面:年末調整(退職者)>源泉徴収票
「年末調整(退職者)」から出力する源泉徴収票の支払金額には、支払金額から新たに非課税となる交通費を引いた金額を表示します。
▼新たに非課税となる交通費がある人の支払金額の計算式 ※2025年度・対象者のみ
給与支払額=課税対象額+健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料 – 新たに非課税となる交通費
▼新たに非課税となる交通費がない人の支払金額の計算式 ※通常通り
給与支払額=課税対象額+健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料
※「年末調整済一覧」から出力する源泉徴収票の支払金額は、
年末調整入力で入力した給与支払額・賞与支払額を元に計算した支給金額を出力します。
源泉徴収簿の変更点
源泉徴収簿のテンプレートを更新
源泉徴収簿のテンプレートを、令和8年分の源泉徴収簿に対応したものに更新しました。
<源泉徴収簿サンプル画像>

※今年新たに創設された「特定親族特別控除」に関して、令和7年分の源泉徴収簿の様式では枠外に記載することとなっていますが、
当システムでは令和8年以降の様式に対応し、枠内の「特定親族枠特別控除額」の欄に記載します。
通勤手当の非課税限度額の改正に伴い、源泉徴収簿の出力項目を追加 ※新たに非課税となる交通費がある人のみ
通勤手当の非課税限度額の改正により、新たに非課税となる交通費(※)が発生するスタッフが対象です。
※下記すべての条件に当てはまる方が対象です。
・スタッフマスタ>法定控除タブ>非課税上限交通費のコードが3・4・5・6・7・8で設定されている
・2025年4月以降支給の給与で「交通費(課税)」(給与項目マスタ>法定項目7)が発生している
源泉徴収簿の左下に新たに非課税となった通勤手当を出力するように改修しました。
<源泉徴収簿サンプル画像>

eLTax・eTax・給与支払報告書(光ディスク)のCSVレイアウトの変更
・eLTax、eTax用のCSVレイアウトの変更については10月19日の定期メンテナンス以降で対応予定です。
・eLTax・eTax・給与支払報告書(光ディスク用)のCSVレイアウトの変更については12月14日の定期メンテナンスにて対応予定です。
・eLTax・eTax・給与支払報告書(光ディスク用)のCSVレイアウトの変更については12月14日の定期メンテナンスにて対応しました。
年末調整管理>年末調整済一覧
・項目の追加
控除対象扶養親族等の数-特親-主:年調入力でカウントした特親の数を出力
控除対象扶養親族等の数-特親-従:省略
特定親族特別控除の額:年末調整締処理で計算した控除額を出力
・「基礎控除の額」は48万円であれば記載なしとする仕様から、金額に関わらず記載する仕様に変更
年末調整管理>年末調整済一覧(退職者)
eLTAX・e-Tax・光ディスクの各CSVについて、必要項目の追加に伴い項目数を増やしました。
詳細なレイアウトは、e-TAX(国税庁)・eL-Tax(地方税共同機構)・光ディスク(総務省)をご参照ください。
その他
・年末調整に関するよくあるお問い合わせについては「年末調整に関するよくある質問」をご確認ください。
参考
令和7年(2025年)分の年末調整の変更点等については国税庁のHPを参照ください。
令和7年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/01.htm
