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2023.05.10 -
2025.06.10
!!重要!! ~住民税の変更についてのご案内~
お客様各位
平素より、クオリード人材派遣をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
住民税を変更するための操作方法とタイミングについてご案内いたします。
特別徴収について
住民税の金額は、毎年5月頃に市区町村から送付される「特別徴収税額決定通知書」に記載されています。
「特別徴収税額決定通知書」に基づいて、その年の6月から翌月5月までに12か月間、従業員への給与の支払の際に徴収してください。
徴収した住民税は、翌月10日までに市区町村へ納入しなければなりません。
例えば、6月分の給与で特別徴収した住民税は、7月10日までに納付する必要があります。(※特例を除く)
操作方法
①スタッフマスタ>法定控除タブ>住民税 の欄に各月の住民税額を入力します。
スタッフマスタ>法定控除タブ>住民税の月(6月~5月)は給与締月を意味しています。
複写機能はございませんので、ショートカットキーを用いてコピー&ペーストをご活用ください。
②給与締処理を実行すると、給与明細に反映されます。
例1)末締め翌月20日支払いの従業員に対して、6月給与で住民税を徴収する場合
給与締日が5月31日のため、6月分の住民税は、スタッフマスタの住民税「5月」の欄に入力します。
5月の給与締処理実行すると、6月20日支払い分の給与明細に反映されます。
例2)15日締め当月末日支払いの従業員に対して、6月給与で住民税を徴収する場合
給与締日が6月15日のため、6月分の住民税は、スタッフマスタの住民税「6月」の欄に入力します。
6月の給与締処理実行すると、6月30日支払い分の給与明細に反映されます。
例3)末締め翌々月末日支払いの従業員に対して、6月給与で住民税を徴収する場合
給与締日が4月30日のため、6月分の住民税は、スタッフマスタの住民税「4月」の欄に入力します。
4月の給与締処理実行すると、6月30日支払い分の給与明細に反映されます。
変更のタイミング
変更前の住民税徴収が完了したら、スタッフマスタの前年度分の住民税を上書きして登録します。
過去の住民税額はスタッフマスタ内に履歴を持たせておりませんので、ご留意ください。
原則は、6月に支払う給料から住民税の徴収を開始するため、
5月に支払う給与の締処理後で、かつ、6月に支払う給与の締処理前に、住民税の変更を行います。
よくある質問
Q.住民税を変更後に給与締処理を実行したが、別の月の金額を控除している。正しく反映されていない。
A.当システムの仕様は、スタッフマスタ>各月の住民税額を、給与締処理の給与月に反映させています。
スタッフマスタの住民税額を登録した月と、給与締処理の給与月が同じであるかをご確認ください。
Q.隔週払いの従業員に対して、前半と後半のどちらの給与に住民税が反映されるか。
A.該当月で最初に締処理を実行した給与に反映されるため、前半の給与に反映されます。
週払いや随時払いの場合も同様です。